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免責(債務を支払わなくてもよくなる)手続について

一般的に破産というと債務を支払わなくてもよくなる手続きだと思われている方が多いです。
しかし厳密にいうと債務を支払わなくてもよくなる手続きとは免責手続のことをいい、破産申立手続きとは別ですが、この免責手続きは破産手続きと同時になされているので、一緒に検討する必要があります。
この債務を支払わなくてもよくなる免責手続きは、免責許可決定を取得することで債務の支払をしなくてもよいという効果を得ることができるのですが、以下のような一定の不許可事由に該当すると、免責されないという結果になるため注意が必要となります。

① 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。

② 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。

③ 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。

④ 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

⑤ 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。

⑥ 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。

⑦ 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。

⑧ 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。

⑨ 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと 等々

これらに該当した場合は免責決定が得られない可能性があります。

しかしながら、これらの事由に該当したとしても、弁護士としては、「裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる」という規定を根拠に積極的に免責を得られる事由がないかどうか検討し最善の方法を執ります。
 特に「一切の事情」とは、主に破産手続きに応じる態度や、破産者の経済的な回復の可能性などを考慮されることとなりますが、他にも、弁護士が免責不許可事由に当たらないとする上申書を裁判所に提出することによって、破産者の信用が得られ、裁判所が免責許可するというケースもあります。
 
弁護士に委任することによって、法律上の必要な手続きを簡便に済ませることができ、書類のミスも防ぐことができるため、裁判所も免責許可を早期に出すことができます。

 
 
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