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裁判所に納める予納金について

裁判所に破産等の倒産手続きの申立をする場合は裁判所に予納金を納めなければなりません。申立をするだけで手続きが終わることなく破産管財人が選任され手続きを進めていくため予納金が必要となります。

同時廃止の場合の予納金は約1万円程度です。

管財事件として本人又は司法書士が申立をした場合は、
法人破産は最低でも100万円、個人(自然人破産)は最低でも50万円の予納金を必要とします。予納金がないと破産手続は開始しません。
破産申立段階においては専門的な判断を求められることが多く、弁護士に依頼されていないケースでは予納金が高額に設定されています。

弁護士が代理した場合の予納金は

債権者が1人から99人までの場合
法人では最低20万5000円、個人(自然人破産)も最低20万5000円の予納金で済みます。
大型破産を除き一般的な破産案件はこの費用で済むことが多いと思われます。

破産申立をする場合は、煩雑な手続きを委ねることができるという点だけではなく費用の点から見ても弁護士に依頼をされるべきかと思います。

予納金が低く抑えられているということはそれだけ事前に専門的な判断のもと適切な準備が行われているということを意味しておりますので、予納金を抑えるためにも早い段階で弁護士に相談されることをお勧めします。

 
大阪市中央区の中辻綜合法律事務所は、破産申立代理人、破産管財人、会社顧問、会社役員等民事・刑事を問わず幅広い経験を経た弁護士が担当し、会社破産(法人破産)、個人破産、企業法務を得意とする法律事務所です。
上記ご説明以外にも倒産、破産、借金返済・支払・取引先の倒産などでお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。

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