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個人の破産

借金の返済額が大きくて返済が難しい、連帯保証人になっていている、毎日請求書が届いている、

それでも自宅を残したい、自家用車を残したい、生命保険を残したい、

大阪市中央区の破産(倒産)に強い中辻綜合法律事務所にご相談ください。

複雑な問題も数多く解決してきた実績をもつ弁護士が解決の糸口があるか検討し迅速に対応します。

返済で生活費が捻出できない場合や、借金の返済も一時的に遅れているだけではなく改善する見込みがない場合は弁護士に相談する必要があります。

ご相談者の中には最後の財産を返済にあて,時には親族からの資金援助を受けて,その場をしのぐ事を考えておられる方もおられるかもしれませんが、そのような方法をとられることはお勧めはできません。

仮にその場をしのぐ方法をとるにしても、その方法及び時期を誤ると無意味になりかねません。

その前にご相談ください。破産の対応に強い弁護士がもっとも効率的で最善の方法を迅速に検討いたします。

自家用車を残したい、生命保険を残した、学資保険を残したい、早急にご相談ください。

 

弊所で対応する個人破産の手続きの強み

即日対応が可能。(土日祝も予約可能)

毎日金融機関や債権者から催促の電話や郵便物が届き日常生活に支障が生じている場合や、連帯保証人になっている等返済するのに自信がなくなれば早急にご相談ください。

あなたにとって最善の方法を検討し対応します。

債権者からの取り立てをやめさせる

弁護士は、依頼者から依頼を受けた場合、各債権者に対して受任通知を送りますが、受任通知を受けた業者は、債務者である依頼者に対して取立てをすることができません。貸金業者については「貸金業法」、債権者回収業者については「債権管理回収業に関する特別措置法」に規定されています。

会社や依頼者の自宅まで債権者が取り立てに来た場合についても法的に対応します。

債務の支払について免責を受ける

破産手続の一番の利点は債務の免責を受けることです。債務の免責を受けると今後支払う必要はなくなります。

しかし一定の事由に該当する場合は、免責を許可されないことがあります。この事由を「免責不許可事由」といいます。免責不許可事由には様々ありますが、代表的なものとしては、財産の隠蔽、一部の債権者(親戚や親しい友人)にだけ返済、浪費、ギャンブルによる多額の借金などがあります。

このような場合には、非免責事由に該当しますが、弁護士であれば、裁量免責を受けられるかどうか過去の事例なども参考に見通しを立て裁量により免責を得られるよう働きかけることができます。

自家用車、学資保険、生命保険等を残したい

依頼者が破産しても破産管財人によって換価回収されず、自由に使用してよい財産を「自由財産」と言い、保持することができます。破産手続開始後に取得した財産や、99万円までの現金、差押禁止財産(家財道具等)、上記以外でも裁判所が自由財産の拡張を認めた財産等、このほかにも一定額までの預金や生命保険等を自由財産の拡張として経営者のもとに残す取り扱いをしている裁判所もあります。これらの法律を駆使して、生活再建を最大限に図れるようにいたします。

個人破産等手続の料金表

破産手続き

要相談(弊所基準とおり)
債務額交渉手続 200,000円~
民事再生 500,000円~

個人の破産等の流れ

お問合せから受任までの手続きをご説明します。
 

お問合せ【緊急時は緊急とお伝えください。】

直接弊所までお電話をください。

担当の弁護士との直接打ち合わせ可能な日程の調整をいたします。

緊急時は緊急時とお伝えください。

弊所にて資料をもとに今後について協議します

どのような些細なお悩みも相談ください。

弁護士が相談者の債権額、債権の種類、財産などをお聞きし相談者にとって何が一番利益になるか的確に把握し、もっとも適切な方法で今後の方針をお伝えします。

中辻綜合法律事務所にご依頼された事例

勤務先や家族に知られずに対応して欲しい

大阪市中央区(60代)

【事例ケース】

勤務先や他の家族に知られずに借金の問題を解決して欲しい、保険も残して欲しいという事例。

【対応】

相談者の財産状況や大きな債務を抱えるに至った理由をお聞きし、最善の方法は何かを検討し法的手続きを執るに至った。

【感謝の言葉】

当初の要望が叶えられ、安心して日常生活を過ごすことができました。

いかがでしょうか。

中辻綜合法律事務所では、これ以外にも数々の問題を迅速に対応し、最大限依頼者の利益を図るよう尽力しております。

特に、会社破産(法人破産)、個人破産、企業法務に強い弁護士事務所です。

 

倒産、破産、借金返済・支払・取引先の倒産などでお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。

破産・企業法務に強い弁護士に相談ください

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