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破産手続開始の原因(破産原因)について

 

破産手続開始の原因についてご説明いたします。

破産手続開始の原因とは、わかりやすくいうと、破産申立をするために必要な要件(破産原因)をいいます。

弁護士としては相談者が破産できるかどうかはこの破産手続開始の原因があるか否かをまず最初に判断します。

その判断に必要となる資料としては主に、会社(法人)であれば決算報告書や現在の借入・資産に関する資料等です。

個人であれば、借用書、請求書、預貯金、不動産、車等の資料となります。

では破産法の中で、破産手続開始の原因がどのように規定されているのかを説明します。

【破産法】
第二章 破産手続の開始
第一節 破産手続開始の申立て
(破産手続開始の原因)
第十五条 債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。
2 債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。

(法人の破産手続開始の原因)
第十六条 債務者が法人である場合に関する前条第一項の規定の適用については、同項中「支払不能」とあるのは、「支払不能又は債務超過(債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいう。)」とする。
2 前項の規定は、存立中の合名会社及び合資会社には、適用しない。

(破産手続開始の原因の推定)
第十七条 債務者についての外国で開始された手続で破産手続に相当するものがある場合には、当該債務者に破産手続開始の原因となる事実があるものと推定する。

このように破産法では明確に破産手続開始の原因について規定されています。

すなわち、支払不能又は債務超過(債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態)が破産手続開始の原因(条件)となっております。
相談者が破産申立をするべき状況か否か、どのタイミングですれば被害が最小限に抑えられるか等は弁護士の力量によるものがあると思います。
破産申立後は裁判所や管財人による手続きの関与がありますので、どのタイミングで破産申立をするべきかは弁護士自身が過去の経験から適切な時期を判断することもあります。
 
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