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ここでは破産手続きの中でも管財申立の手続きの流れについてご説明します。
破産法上は破産管財事件が原則で、同時廃止事件が特則となるため、一定の換価(現金化)すべき財産が見込まれる場合は、破産管財事件となります。
大阪地方裁判所においては、申立書及び添付書類において、所持する現金及び普通預貯金の合計額が50万円を超えると認められる場合、又は現金等以外の12項目の個別財産について合計額が20万円以上となる項目があると認められる場合には、破産管財事件となります。
また、オーバーローン物件として扱うことができる基準を満たさない不動産がある場合も、任意売却による一定額の財団組入れが期待できるところですから、原則として破産管財事件となります。
さらに以下のケースは原則として破産管財事件の扱いとなります。
個人事業者型、資産等調査型、否認対象行為調査型、法人代表者型、法人併存型、免責観察型のケースにおいては原則として破産管財事件として取り扱うこととなりますが、例外ケースも多々あります。
個々のケースが破産管財事件になるか否かについては直接ご相談ください。
大阪市中央区の中辻綜合法律事務所は、会社破産(法人破産)、個人破産、企業法務に強い弁護士事務所です。
御相談いただいた内容が管財事件として処理するべき案件か、同時廃止として処理するべき案件かは詳細をお聞きして判断しますので、どうぞ安心してご相談ください。
それでは、破産管財事件の流れについて説明します。
まずはお気軽にお電話もしくはお問い合わせフォームよりお問合せください。
ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、担当弁護士との打ち合せ可能な日程の調整をいたします。
借入金額、債権者数、資産の状況、借入原因、収支の状況などをお聞きします。
大阪市中央区の当事務所へご来社いただき、直接お話を伺います。
(1度お越しいただいた後は電話でやりとりをすることも可能です)
相談者との対話を重視することをモットーとしております。お話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
ここで何が問題かを把握し、資料や過去の裁判例などから、どのような方針をとるべきかを検討します。
破産以外の方法についても検討します。
ご持参いただく資料等についてはお電話にて直接お伝えしますのでご安心下さい。
なお、申立に関する手続きは弁護士にお任せください。
決算書・総勘定元帳・現金出納帳など経理関係の書類を用意していただきます。
従業員の未払賃金・退職金に関する資料・従業員名簿・タイムカードなど労働関係に関する資料も用意してください。
これらの資料は破産申立書及びそれに附属する資料の作成に必要な書類となります。
※これらの資料をもとに破産以外の方法がないか最後まで粘り強く検討します。
打合せの中で事業の開始から支払不能に至った経緯を詳細に聴取します。また、財産の有無と内容についても確認します。
これらの打ち合わせを終えて、裁判所に提出する破産申立書及び証拠書類を準備をします。
破産申立前にしておくべき事項を検討し早急に対応します。
債権者に対する受任通知の送付であったり、賃貸物件の明渡し等状況に応じて対応いたします。
※破産者の状態によって対応の内容は大きく変わってきます。
破産申立を行うと、裁判所が破産手続開始の要件が法律上存在するか否かを検討します。
要件があると認められると、破産手続開始決定がなされ破産管財人が選任されます。
この破産手続開始決定により、会社の有する一切の財産は、「破産財団」となり、会社が処分することはできなくなります。以後は、破産管財人が管理することになります。
また、破産手続開始決定があると、債権者が会社の財産に対して、既に行っていた強制執行や保全処分も効力を失います。
破産手続開始決定と同時に破産管財人が選任されることになりますので、破産管財人と打ち合わせを行います。
会社代表者も同時に破産している場合は、代表者に残すべき財産等についても協議することとなります。
開始決定が出ると、破産管財人による調査などが始まります。管財人は、基本的に第1回目の債権者集会で調査終了の報告をすることを目指して調査を行いますが、破産者の規模によって集会の回数は異なります。
開始決定から第1回目の債権者集会まで、約3ヶ月の期間が設定されることが多いですが、事案や裁判所によって大きく異なり、1回の集会で終了しない場合は期日が続行されることになります。
破産会社の財産(財団)の処分・換価が終了し、債権者への配当ができるような原資が確保できた場合、配当の手続がなされます。
配当については、一般債権者に対して債権額に応じて平等に配当されます。他方、優先的破産債権は、他の破産債権に優先して配当を受けます(破産法98条1項)。
これらの手続きが終了すると終結決定がなされ、破産手続きは終了することとなります。
法人の代表も同時に破産申立をしている場合は免責手続きに進んでいくこととなります。
以上が破産(管財手続)の流れとなりますが、個々の事案によって大きく対応が変わってくるケースがほとんどです。
ぜひ専門家の弁護士にご相談ください。
大阪市中央区の中辻綜合法律事務所は、会社破産(法人破産)、個人破産、企業法務に強い弁護士事務所です。
上記ご説明以外にも倒産、破産、借金返済・支払・取引先の倒産などでお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。