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破産(同時廃止)手続きの流れ

ここでは破産手続きの中でも同時廃止の手続きの流れについてご説明します。

同時廃止とは主に破産者の換価するべき財産がないことから、破産手続開始決定と廃止決定が同時に行われる手続きで管財事件と比較すると短い期間で終了することが多い手続きです。

大阪市中央区の中辻綜合法律事務所は、会社破産(法人破産)、個人破産、企業法務に強い弁護士事務所です。御相談いただいた内容が破産するべき案件か否か、管財事件として処理するべき案件か、同時廃止として処理するべき案件かは事情をお聞きして判断しますので、どうぞご安心下さい。

 

お問合せ

まずはお気軽にお電話もしくはお問い合わせフォームよりお問合せください。

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、担当弁護士との打ち合せ可能な日程の調整をいたします。

借入金額、債権者数、資産の状況、借入原因、収支の状況などをお聞きします。

 

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委任状及び委任契約書の締結

大阪市中央区の当事務所へご来所いただき、直接お話を伺います。

(1度お越しいただいた後は電話でやりとりをすることも可能です)

相談者との対話を重視することをモットーとしております。お話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

ここで何が問題かを把握し、資料や過去の裁判例などから、どのような方針をとるべきかを検討します。

ご持参いただく資料等についてはお電話にて直接お伝えしますのでご安心下さい。

なお、申立に関する手続きは弁護士にお任せください。

早急に対応

打ち合わせをもとに迅速性が求められる事案については直ぐに対応することが可能です。

第1段階として債権者に対して受任通知を送付します。
受任通知と同時に再建の金額や種類、返済の時期など記載した債権調査票を記載するよう要求します。このときに取引履歴が開示され過払い金の有無がすぐに判明します。

債権の調査

債権者から提出された債権調査票、契約書や取引履歴をもともに内容を調査します。

このときに過払金の調査をし、もし過払金があれば直ちに返還請求をします。

収支(家計)や財産の調査

収支や財産状況について詳細に聞取り、調査をします。

管財事件とは異なり、裁判所から管財人が選任されることはないので、申立代理人弁護士が依頼者より詳細に聞き取ることとなります。

免責に関する調査等

破産申立をするにあたって重要なことは免責決定(債務の支払を免れる)を取得することにあります。

したがって、免責不許可事由があるか否かを調査します。

免責不許可事由が存在していたとしても裁量により免責が相当な事由があるか慎重に判断します。

ここでは依頼者からの聞取った事情をもとに担当の弁護士が裁量免責が相当であることを証明する資料を作成し、依頼者が免責許可を得られるように最大限サポートをします。

申立書の作成及びその提出

破産の申立を行うためには、破産手続・免責許可の申立書を作成する必要があります。さらに財産目録・債権者一覧表・家計収支表を作成し、債権に関する資料を添付する必要があります。

これらの資料を作成及び添付の上、裁判所に提出します。

(印紙や郵券などもあわせて提出します。)

裁判所からの補正や指示等がある場合はありますが、同時廃止が相当であると判断した場合は数日後に決定されます。

裁判所の判断

裁判所は、破産手続開始決定の原因があるか否か、同時廃止とするべきか否か、その他不足している資料はないか判断することになります。

このとき、審尋が必要な場合は裁判所から破産者に対し審尋が行われますが弁護士が立ち会いますのでご安心下さい。

これらの手続きを経て同時廃止(正式には破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定)の決定がなされます。

配当するほどの財産もないので配当手続きもありません。

 

免責決定

上記決定後、裁判所によって免責の判断がなされます。

免責の許可がなされると債務の支払が免除されることになります。

免責不許可となった場合は、申立をした裁判所を管轄する高等裁判所に対して即時抗告をするこができます。

以上が破産(同時廃止)手続きの流れとなりますが、個々の事案によって大きく対応が変わってくるケースがほとんどです。

ぜひ専門家の弁護士にご相談ください。

 

 

大阪市中央区の中辻綜合法律事務所は、会社破産(法人破産)、個人破産、企業法務に強い弁護士事務所です。

 

上記ご説明以外にも倒産、破産、借金返済・支払・取引先の倒産などでお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。

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