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破産手続きの運用について

破産事件には、裁判所から破産管財人が選任されて、破産管財人が破産者の財産を現金化して各債権者に対して配当する現金を確保する破産管財事件としての手続き(破31 条1項)と、破産手続開始時の債務者の財産では破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときに、破産手続開始の決定と同時に破産手続の廃止を決定する同時廃止事件としての手続き(破216条1項)と2種類があります。
2つの破産手続の選択については、破産法上は破産管財事件が原則で、同時廃止事件が特則であるので、現金化すべき財産が見込まれる限り、破産管財事件となります。

同時廃止の場合は、事前に調査や打ち合わせの上、申立書等の書類一式を提出し、破産の申立を行います。裁判所が破産開始決定と同時に廃止することを決定します。

他方で、破産管財事件としての手続きは、申立書等の書類一式を提出し破産の申立を行い、破産開始決定後は裁判所から選任された破産管財人による換価・配当手続等があります。

大阪地方裁判所においては、申立書及び添付書類において、所持する現金及び普通預貯金の合計額が50万円を超えると認められる場合、又は現金等以外の12項目の個別財産について合計額が20万円以上となる項目があると認められる場合には、破産管財事件となります。

また、オーバーローン物件として扱うことができる基準を満たさない不動産がある場合も、任意売却による一定額の財団組入れが期待できるところですから、原則として破産管財事件となります。

さらに以下のケースは原則として破産管財事件の扱いとなります。

(1)個人事業者型

個人事業者については、財産や取引が事業と私生活との間で分離されていないことが多いので、その実態を把握しにくいため、財産状況を解明するために破産管財人による十分な調査が望ましいといえます。
したがって原則として破産管財事件として取り扱う運用となっています。
ただし一律に破産管財事件になるわけではなく、負債額、事業内容、営業していた時期及び期間、申立代理人による調査の状況等によっては、同時廃止事件として対応することが可能となります。

(2)資産等調査型

破産に至る経緯や資産の内容などに疑義があって、破産管財人の調査によって疑問点を解明しなければならないと判断される場合には、同時廃止事件として申し立てられたとしても、破産管財人を選任するケースがあります。

(3)否認対象行為調査型

偏頗行為や財産減少行為の存在がうかがわれ、否認権の行使が可能か否かを破産管財人により調査する必要があると判断される場合には、同時廃止事件として申し立てられたとしても、破産管財事件に移行するケースがあります。

(4)法人代表者型、法人併存型

法人代表者についても、個人の財産と法人の財産との混同が生じやすいため、破産管財人の調査が必要であると考えられることから、破産管財事件として取り扱いがなされております。
この場合は、法人の法的整理(破産)の同時処理が望まれます。
法人とその代表者については、一方の破産事件が係属している裁判所に他方の破産手続開始の申立てを行うことができます(破5条6項)。
同時に申立することで裁判所の予納費用等を安価に抑えることができます。
したがって、法人代表者の破産申立てをする場合には、破産菅財事件として申し立てること、さらには法人の破産申立ても同時にすることを検討する必要があります。

(5)免責観察型

免責観察型は、申立をしても免責不許可となることが見込まれ、裁量免責を受けるためには、破産管財人による調査、生活状况(主として家計収支)についての指導監督等(いわゆる免責観察)が必要であると判断される事案を対象にするものです。

以上のケースにおいては原則として破産管財事件として取り扱うこととなりますが、例外ケースも多々あります。
個々のケースが破産管財事件になるか否かについては直接ご相談ください。

 

大阪市中央区の中辻綜合法律事務所は、会社破産(法人破産)、個人破産、企業法務に強い弁護士事務所です。

御相談いただいた内容が管財事件として処理するべき案件か、同時廃止として処理するべき案件かは詳細をお聞きして判断しますので、どうぞご安心してご相談ください。

 

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