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破産手続きをした場合、破産者の財産は換価(現金化)されることになりますが一定の財産については破産財団に組み入れられず,破産手続において処分しなくてよい財産があります。それを「自由財産」といいます。
1本来的自由財産には,新得財産(破産手続開始決定後に取得した財産),差押禁止財産(法律上差押えが禁止されている財産),99万円以下の現金があります。
・現金・普通預金
99万円以下の現金は本来的自由財産となります。
普通預金は、現金に準して取り扱います。
ただし、実質的危機時期以降に現金・普通預金以外の財産を現金化・普通預金化した場合は、同時廃止事件と破産管財事件の振分けの場面と異なり、原則として、現金・普通預金とは扱わず、現金・普通預金化される前の性質を有する財産とみなすことになります。
・有用の資
申立費用や予納金、生活費、医療費、転居費用、葬儀費用、学費又は公租公課等で、相当な範囲内の金額をいいます。
2次に自由財産として拡張適格財産性は以下の財産を検討することになります。
・預貯金・積立金
普通預金は、財布の延長としての社会的実態があることから、現金に準じて取り扱うことになりますが財産上の性質はあくまでも預金債権である以上、拡張の申立てをすることになります。
・自動車
・敷金・保証金返還請求権
・退職金債権
・電話加入権
上記の財産については一定の条件の備えることで拡張適格財産として認められることになります。
それ以外の財産について、原則として拡張不相当となりますが、例外的に「相当性の要件」を満たす場合に限り、拡張相当となります。
換価されない財産か否かは慎重な判断が要ります。
財産の性質やその評価、金額等をもとに判断することになります。
自由財産など破産申立に関するご相談は実績のある中辻綜合法律事務所までご連絡ください。