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民事再生との違いについて(簡易)

 

民事再生と破産について簡単にご説明します。

一般的に個人再生と言われている手続きも民事再生の一種(会社ではなく個人がする手続き)ですので同じと考えてください。
民事再生とは、「経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする」(民事再生法第1条)法律の手続きを言います。
破産との大きな違いは、民事再生では会社を直ちに消滅しません。
しかしながら、民事再生には様々な要件があります。
例えば民事再生法25条は
次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、再生手続開始の申立てを棄却しなければならない。

一 再生手続の費用の予納がないとき。
二 裁判所に破産手続又は特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき。
三 再生計画案の作成若しくは可決の見込み又は再生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき。
四 不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。」と規定されています。
民事再生の予納金は破産手続きの予納金よりも高額になるケースが多く、会社(債務者)の資金繰り状況では予納金等の費用を捻出できない場合が多いと考えます。
さらに再生計画案の立案も検討しなければなりません。借入金の返済を除いて事業そのものが黒字化(その見込み)していないと民事再生は厳しいと考えられます。

民事再生、破産手続きいずれを執るにしても依頼者にとって最も良い結果を出すためにも早い段階で弁護士に相談ください。

 
大阪市中央区の中辻綜合法律事務所は、破産申立代理人、破産管財人、会社顧問、会社役員等民事・刑事を問わず幅広い経験を経た弁護士が担当し、会社破産(法人破産)、個人破産、企業法務を得意とする法律事務所です。
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