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破産申立権者(破産申立できる者)について

破産申立権者についてご説明いたします。

個人が破産申立をする場合、その本人が申立をするということはよく知られていると思います。

しかし、破産法では、本人以外の者も破産申立することができると規定されていることはご存知でしょうか。
今回は破産申立できる者は誰かという点について説明します。

破産法における申立権者の規定

破産法では下記のとおり規定されています。

【破産法】

第十八条 債権者又は債務者は、破産手続開始の申立てをすることができる。
2 債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。

(法人の破産手続開始の申立て)
第十九条 次の各号に掲げる法人については、それぞれ当該各号に定める者は、破産手続開始の申立てをすることができる。
一 一般社団法人又は一般財団法人 理事
二 株式会社又は相互会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社をいう。第百五十条第六項第三号において同じ。) 取締役
三 合名会社、合資会社又は合同会社 業務を執行する社員
2 前項各号に掲げる法人については、清算人も、破産手続開始の申立てをすることができる。
3 前二項の規定により第一項各号に掲げる法人について破産手続開始の申立てをする場合には、理事、取締役、業務を執行する社員又は清算人の全員が破産手続開始の申立てをするときを除き、破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
4 前三項の規定は、第一項各号に掲げる法人以外の法人について準用する。
5 法人については、その解散後であっても、残余財産の引渡し又は分配が終了するまでの間は、破産手続開始の申立てをすることができる。

(破産手続開始の申立ての方式)
第二十条 破産手続開始の申立ては、最高裁判所規則で定める事項を記載した書面でしなければならない。
2 債権者以外の者が破産手続開始の申立てをするときは、最高裁判所規則で定める事項を記載した債権者一覧表を裁判所に提出しなければならない。ただし、当該申立てと同時に債権者一覧表を提出することができないときは、当該申立ての後遅滞なくこれを提出すれば足りる。

債権者が破産申立をする場合

上記の通り、破産法によれば、破産者(=債務者)だけではなく、債権者も破産申立をすることができることになります。

ただ、債権者が破産申立をする場合、債権の存在、債務超過、支払不能であることを疎明しなければなりません。
一般的に、債務者からの協力は得られないことが多いので、難しいというのが現状です。仮に破産手続開始決定を得られたとしても、債権の回収は配当手続きの中で行われることがほとんどですから、裁判所に予納金等を納め、費用を支払ってまで申立をするのかという問題点は残っています。
ただ、弊所では、債権者側の立場として、破産手続きを利用し高額な債権の回収を図った事例もあります。

債務者側としては債権者による破産申立のリスク、債権者側としては破産申立をする際の回収可能性の問題点など、双方の立場で検討するべきことは多々あると思います。債務や破産手続きについてご不明な点があれば是非一度ご相談ください。

 
大阪市中央区の中辻綜合法律事務所は、破産申立代理人、破産管財人、会社顧問、会社役員等、民事・刑事を問わず幅広い経験を経た弁護士が担当し、会社破産(法人破産)、個人破産、企業法務を得意とする弁護士事務所です。
上記ご説明以外にも倒産、破産、借金返済・支払・取引先の倒産などでお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。
 

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