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会社経営者や個人事業主の方には、破産の前に事業譲渡をしたいと考えることがあると思います。簡単に譲渡ができることではありませんので、ここでは事業譲渡の際に検討・注意するべき事項を説明します。
破産申立前の事業譲渡では、資産や事業が安価に買いたたかれたり、一部の者の利益を図るような資産の処分ないし事業の譲渡がされたりすることもあり、事後的に否認手続がとられることもあります。また、事業譲渡代金の使途についても問題となることがあります。
なぜそのタイミングで、その価格や条件で、当該事業譲渡先に処分をすべきであったのかについてきちんと検討し説明できるようにしておく必要があります。
最低限として事後の検証に堪えられるだけのプロセスを経ておくこと、適正になされたことに関する根拠となる資料の確保をしておくことが必要です。例えば、資産の早期売却価格の見積書などの清算価値に関する資料、適正なスポンサー選定を実施したことを証する資料や入札書など譲渡対価の相当性に関する資料、専門家が作成した事業価値評価書、時間的・資金的余裕がないことに関する資料などが考えられます。
できる限り早期に弁護士にご相談ください。