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法人と代表者は別人格なので、法人が破産した場合にその債務を無条件に代表者が負わなければならないということはありません。
しかし代表者が会社の債務の連帯保証をしている場合は、代表者に連帯保証人としての返済義務が発生します。会社の債務は個人で返済することが難しい額であることが多いので、会社と同時に代表者も破産をすることが一般的です。
代表者も破産する場合は、一般に法人と同じ裁判所に同時に破産申立をします。同時に破産申立をすることで、裁判所に納めなければならない予納金を低く抑えることができます。
≫裁判所に納める費用についてはこちら。
代表者も同時に破産申立をした場合、会社と異なり、個人の破産の場合は最低限の生活資金として手元に残せる財産(自由財産)があります。
≫自由財産についてはこちら。
法人は破産すると法人格が消滅するため、債務や税金の支払い義務もなくなります。一方代表者は免責を得ることで債務の支払いを免れることができます(税金などを除き)。免責不許可事由に当てはまる場合、免責を得ることができない可能性がありますので注意が必要です。
≫免責不許可事由についてはこちら。
晴れて免責を得た場合は、破産後に新たに事業を起こすことも可能です。今の事業を軌道に乗せることが難しければ、破産手続きを経て再スタートを切ることも選択肢の一つでしょう。