〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町2丁目3番14号 ライオンズビル大手前1202号
北浜駅から徒歩10分、天満橋駅から徒歩10分)

受付時間

受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-6910-7370

破産会社と労働審判手続き

労働審判手続係属中に当事者が破産手続開始決定を受けた場合、破産管財人が労働審判事件を受継することとなります。

以下では申立人が労働者、相手方が使用者の労働審判手続中に使用者が破産手続開始決定を受けた場合を取り上げます。

(1)地位確認請求

破産管財人は労働契約の解約申入れが可能です。解雇の有効性を主張して争うこともできますが、未払い賃金等の発生を防止する観点から速やかに民法631条により解約の意思表示をすることが考えられます。

労働者も破産管財人に対し雇用契約の解約申入れをするか否かについて確答すべき旨の催告をすることができ、期限内に確答がなければ解約申入れしたものとみなされることになります。

(2)金銭請求について

不法行為に基づく損害賠償請求権、給料や退職金債権のうち財団債権にならない部分などの破産債権部分は、破産手続きにおける債権確定手続きを待つことになります。

破産管財人は財団債権や優先的破産債権の弁済による対応をすることもできますが、これらの弁済のための調査に相応の期間を要することが予想されます。そのため通常は簡易迅速な紛争解決という労働審判手続きの趣旨に沿わない事態になり、申立人に取下げ勧告がなされ、申立人が応じない場合は訴訟手続きに移行することが考えられます。

賃金等の支払いについて、破産管財人は労働審判手続で対応するよりも、労働者の協力を得て独立行政法人労働者健康安全機構による未払賃金立替払制度の活用を検討するのが通常と思われます。

大阪市中央区の中辻綜合法律事務所は、破産申立代理人、破産管財人、会社顧問、会社役員等民事・刑事を問わず幅広い経験を経た弁護士が担当し、会社破産(法人破産)、個人破産、企業法務を得意とする法律事務所です。

上記ご説明以外にも倒産、破産、借金返済・支払・取引先の倒産などでお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。

破産・企業法務に強い弁護士にご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-6910-7370
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

06-6910-7370

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2024/12/26
よくある相談【破産】」ページに記事を追加しました
2020/04/14
ホームページを公開しました
2020/04/10
「事務所概要」ページを作成しました