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破産手続きに関するQ&A

破産手続きをお考えの方は、破産をすると、生活はどうなるのか、従業員はどうなるのか等たくさんの不安を抱えておられると思います。

そのような不安を少しでも解消するため、ここでは、今まで手がけてきた案件をもとに、会社代表者や一般の方の不安や質問にお答えしていきます。

破産を検討するべき時期とは?

次のような場合は早急に破産を検討するべきです。

(1) 既に支払ができていない場合

既に支払いができない場合や、売上げが減少し経費を支払うことができない場合は破産等の手続きを執ることを検討する必要があります。

支払日に支払いができず期限を経過すると、損害金の発生や分割払いの合意が全額一括払いになることが想定され、負のスパイラルに陥りかねません。

特に、支払が困難になると、最後の私財をなげうって、時には取引先や親族からの資金提供を受けて、支払いしようとされる場合があります。しかし、判断や方法を誤ると、かえって被害が大きくなる場合、最低限の生活資金を失う場合、破産しても免責を受けられないといった取り返しのつかない問題が発生する場合など、せっかくの努力が何の役にも立たず、かえって危機へと追い込まれることになります。

支払日に支払いができなくなる場合は、事前に破産等の手続きを弁護士に相談するべきです。

(2) 数ヶ月後に資金ショートすることが予想される場合

数ヶ月後には資金がショートしてしまう場合についても事前に破産等の手続きを弁護士に相談するべきです。

ぎりぎりまで事業の継続に尽力をした結果、資金の全額を返済に充ててしまう最悪のケースだけはくれぐれも避けなければなりません。特に、最後の最後まで継続し、資金が底を付いた場合、破産手続きのための費用や最低限の生活資金もなくなり身動きが取れないことになります。

数ヶ月後には資金がショートすることが予想される場合も早急に弁護士にご相談ください。

破産をした場合の制限(職業上)

破産をした場合でも職業上の制限はほとんどありません。

一般の従業員(サラリーマン)として仕事をしている場合、ほとんど制限はありません。破産前と同様に勤務していただくことが可能です。

ただし、弁護士、税理士、司法書士、宅地建物取引士、証券会社の外務員、警備員などは一定期間制限されますが、破産手続きと同時に免責手続きもいたしますので、免責決定が出ればそれらの職業上の制限も無くなります。

破産した場合の制限(住居)

破産手続き中でも引っ越しはできます。

同時廃止の場合、引っ越しに制限はありません。

管財事件の場合、破産手続きが終了するまでは住居の移動の制限があります。転居する場合は裁判所の許可を得る必要があります。

しかしほとんどの場合裁判所から許可を得ることはそれほど難しくありません。

引っ越しをする前に申立代理人にお知らせください。弊所では許可を取得するため適切に対応させていただきます。

全部の財産を没収されますか?

破産申立をした場合、保有する資産は破産手続きの中で回収され換価されることになります。しかし個人の財産の一部は、一定の条件がそろえば自由財産として保有することが認められます。 破産後の生活のためにも早期にご相談ください。

自由財産についてはこちらもご参照ください。

家族に迷惑をかけますか?

破産手続きを行っても、基本的にはご家族が連帯保証人になっているような場合を除いてはご家族の方に取り立てが行くようなことはありません。従って、ご家族の資産までも没収されることはないといえます。

ご家族に取り立てが行っているような場合については早急にご相談ください。

仕事を続けることはできますか?

破産をした後も従業員(サラリーマン等)として勤務されている場合については従前通り勤務していただくことは可能です。ただし、破産法上、上記職業上の制限がありますが、その場合も免責決定を取得した後は制限がありませんのでご安心下さい

大阪市中央区の中辻綜合法律事務所は、会社破産(法人破産)、個人破産、企業法務に強い弁護士事務所です。上記のご説明以外にも、倒産、破産、借金返済・支払・取引先の倒産などでお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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