〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町2丁目3番14号 ライオンズビル大手前1202号
北浜駅から徒歩10分、天満橋駅から徒歩10分)

受付時間

受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-6910-7370

法人破産における破産手続開始から終結までの流れ

法人の破産手続は裁判所に申立をした後も長期間続くことがあり、代表者の出頭が求められる場面もあります。ここでは申立をしてから破産手続が終結(廃止)するまでにどのような手続きが行われるかをご説明します。

 

破産管財人の選任

法人の破産手続は基本的に管財事件となります。破産手続開始決定と同時に、裁判所により破産管財人が選任されます。破産管財人とは、破産者の財産の調査、管理、配当などを行う立場で、通常弁護士が選任されます。

法人と法人代表者が同時に破産申立をした場合、通常は両方とも同じ管財人が担当することになります。

破産管財人との打合せ

開始決定の前後に、破産法人の代表者と破産管財人の打合せを行います。通常破産管財人の事務所で打合せを行います。打合せでは財産の状況や破産にまつわる事情を聞かれることになります。打合せには申立代理人弁護士も同席しますのでご安心ください。

破産財団の処分(換価)

破産手続開始決定の時点で破産法人が所有する財産は、すべて破産管財人が管理・処分の権限を持ちます。これを破産財団と言います。破産管財人は破産法人の持つ財産を調査し、自動車や商品を売却したり、売掛金を回収するなどの換価業務を行い、債権者への配当原資とします。

 

配当に回すだけの破産財団がないと明らかになった場合は、裁判所が破産手続廃止の決定を下します。

債権者集会の開催

債権者集会は、債権者に向けて破産手続きの進捗や配当の見込みについて破産管財人が説明を行う場です。裁判所で開催され、破産法人の代表者も出席が必要になります。通常は、破産手続開始決定から2~3か月後に第一回債権者集会が開催されます。

破産財団の換価が完了するまで複数回開催されることもあります。

債権者への配当

破産財団の処分・換価が終了し、税金や従業員の未払い賃金等、優先順位の高い債権の総額を上回るだけの配当原資が確保できた場合、債権者への配当が行われます。

破産手続終結・廃止の決定

配当に回すだけの財産がない場合、破産手続廃止決定が下されます。また配当が終了すると破産手続終結決定が下され、手続きは終了となります。

終結・廃止の登記

裁判所が職権により破産手続終結・廃止の登記を行います。代表者が登記手続きをする必要はありません。

法人格は消滅し、法人の負った債務、滞納していた税金や社会保険料も消滅します。

 

法人破産の開始決定から終結・廃止までの基本的な流れは以上となります。法人代表者は破産管財人との打合せや裁判所での債権者集会に出席することを求められます。破産申立を弁護士に依頼すれば、出頭の際も同行してもらうことができ、なじみのない手続でもアドバイスを受けることができます。

法人の破産を考えておられる場合は、経験豊富な弁護士に相談されることをおすすめします。

破産・企業法務に強い弁護士にご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-6910-7370
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

06-6910-7370

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2024/12/26
よくある相談【破産】」ページに記事を追加しました
2020/04/14
ホームページを公開しました
2020/04/10
「事務所概要」ページを作成しました