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破産者の給料が差押えられた場合

給料を差押えられている場合、破産手続きの中でどのような扱いがされるかをご紹介します。

破産法の規定により、支払停止後に差押債権者が執行行為により給料を取り立てた場合、その執行行為は否認の対象になります。

同時廃止の申立時の注意点

(1)取立て等がされている場合

否認権行使の検討をするため、取立て等がされた時期と金額を調査し、同時廃止の申立をする際に裁判所に提出する必要があります。

調査の結果、否認の要件に該当することが明らかで回収も容易であり、回収予定額が少額と言えないような場合、管財事件に移行するよう指示される場合があります。

(2)取立て等が未了の場合

取立て等が未了であるが、配当等のための供託がされており、その金額が20万円以上の場合、管財事件に移行することを検討することになります。管財事件に移行した場合、破産手続開始決定により債権差押えの効力が失われるため、実質的に20万円以上の個別財産を有していると評価されるためです。

(3)中止命令(破産法241項)

給料の差押えを受けた後に破産申立をする場合に、差押債権者による取立てを防ぐため中止命令の申立を検討する場合があります。

しかし中止命令は、取立て等を防ぐことはできても差押えの効力は失われません。また、給料に対する差押えの効力は、差押の後に受ける給付にも及んでいます。そのため中止命令が発令されても、発令後の給与も含め、差し押さえられた給料が債務者に支給されることにはなりません。給料から破産予納金を積み立てている場合には注意が必要です。

破産手続開始決定後の流れ(管財事件の場合)

(1)取立て等が未了の場合

破産手続開始決定により債権差押えの効力は失われるため、配当等のために供託がされている場合は、破産管財人が必要な手続きを取ったうえで供託金の払い渡しを受けます。供託がされていない場合でも、債権差押えは効力を失うため、破産管財人が勤務先に対し給料債権を有することになり、これを取り立てることができます。

(2)取立て等がされている場合

取立て等が支払い停止または支払不能の後である場合、破産管財人が否認権行使の検討をすることになります。

大阪市中央区の中辻綜合法律事務所は、破産申立代理人、破産管財人、会社顧問、会社役員等民事・刑事を問わず幅広い経験を経た弁護士が担当し、会社破産(法人破産)、個人破産、企業法務を得意とする法律事務所です。

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