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会社が破産すると、最終的に会社の法人格が消滅します。消滅した後従業員を雇用し続けることは当然できませんので、どこかの段階で従業員を解雇することになります。通常、破産申立てをする前に従業員全員を解雇しておくことを検討します。
解雇手続き |
解雇は、従業員に対して解雇を通知することによって行います。解雇の通知は口頭でも有効ですが、通常は会社が「解雇通知書」を用意して、従業員に交付します。
破産申立前に従業員全員を解雇することが通常ですが、破産に伴う清算業務に従業員の協力が必要な場合、清算業務が完了するまで雇用契約を継続することもあります。従業員の協力が必要な場合とは、例えば経理関係の処理、売掛金の回収などです。
また、いったんは全従業員を解雇した上で、会社の経理を把握している従業員などを、期間を定めて破産申立て準備のためにアルバイトとして雇用するということもありえます。
解雇予告手当について |
従業員を解雇するにあたっては、少なくとも30日前にその予告をしなければなりません。30日前までに予告をしないで解雇する場合は、解雇予告手当の支払義務が発生します。
解雇予告手当の金額は、法律上、平均賃金の30日分以上である必要があります。解雇予告手当を支払う資金がある場合は、解雇通知時に支払いをします。
解雇に伴い事業主がするべき手続き |
従業員を解雇した際、事業主は次のような手続きをする必要があります。これらの手続きも破産申立前にすませておくことが望ましいです。
(1)雇用保険(失業保険)の手続き
従業員が雇用保険(失業保険)を受け取れるように手続きを行います。
会社は、退職日から10日以内に、退職した従業員分の雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書を作成して、これを解雇通知書の写しとともに、管轄のハローワークに提出します。
そして、ハローワークから離職票を受け取り、従業員が失業保険の受給手続きをするために、それぞれの従業員に交付します。
(2)社会保険の手続き
会社は、管轄の年金事務所に各従業員の資格喪失届と、従業員から回収した健康保険証を提出します。
従業員は、次の就職先が決まっている場合、その転職先の社会保険に加入します。決まっていない場合は、従業員が自分で国民健康保険および国民年金に切り替えることとなります。
(3)住民税の手続き
会社の従業員の住民税は、通常、特別徴収により給料から天引きし、会社から各従業員の住所地の市区町村に納税しています。これを特別徴収から普通徴収に切り替える必要があります。
会社は、それぞれの市区町村役場に対し、給与所得者異動届を提出します。
(4)源泉徴収票の交付
源泉徴収票は、従業員が確定申告を行う場合や再就職先での年末調整をする際に必要となります。
そのため、解雇による離職日までの源泉徴収票を作成し、従業員に速やかに交付します。
未払賃金立替払制度 |
未払いの賃金は破産手続きの中で優先的に弁済を受けることができます。
しかし、会社に十分な資産がない場合は、弁済を受けることができません。そうした場合に、解雇された従業員の生活が脅かされないよう、未払賃金の一部を立替払する制度(労働者健康安全機構の未払賃金立替払制度)があります。
いずれにしても手続きが必要ですので、詳しくは直接ご相談ください。
会社が破産する場合、どこかのタイミングで従業員を解雇せざるを得なくなります。しかしその際の対応を誤ると、思わぬトラブルにつながり、破産手続きに支障が出ることもあります。従業員への対応についても、早期に弁護士に相談されることをお勧めします。