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破産手続きをする場合は、裁判所に申立手数料(印紙代)、予納郵券、官報公告費用、引継予納金を納めなければなりません。この中でもっとも高額なのが、破産管財人が選任される管財事件でかかる引継予納金です。ここでは大阪地方裁判所での破産手続きにかかる費用をご紹介します。
同時廃止の場合、裁判所に納める費用は次の通りです。
申立手数料 | 1,500円 |
予納郵券 | 約2,000円(債権者数により増減) |
官報公告費用 | 約12,000円 |
破産管財人は選任されず、債権調査等を申立代理人が行うため、引継予納金はかかりません。
管財事件の場合、引継予納金が必要となります。
司法書士が申立をした場合は、
法人破産は最低でも100万円、個人(自然人破産)は最低でも50万円の予納金を必要とします。予納金がないと破産手続は開始しません。
破産申立段階においては専門的な判断を求められることが多く、司法書士による申立の場合は最低予納金が高額に設定されています。
弁護士が代理した場合の予納金は
法人では最低21万6000円、個人(自然人破産)も最低21万6000円の予納金で済みます(法人と法人代表者が同時に破産する併存型の場合、1万6000円)。
大型破産を除き一般的な破産案件はこの費用で済むことがあります。
案件の複雑さによっては、これ以上の金額を予納するよう裁判所から求められることもあります。しかしその場合でも、事前に弁護士の判断のもとテナントの明渡し等の手続きを進めたり、弁護士が裁判所に事情を説明したりすることで、引継予納金を比較的低く抑えられる可能性があります。