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破産手続きにおける受任通知とは、弁護士が債務者の代理人になったことを債権者に知らせる通知のことです。個人の破産申立手続きにおいては、通常申立代理人から債権者に受任通知と債権調査票を送り、債権者からの強引な取り立てを停止させるとともに、正確な債権額を調査します。
ここでは、受任通知の法的効果と、破産手続きにおける注意点を説明します。
受任通知には、貸金業者、債権回収業者による取り立て行為を禁止する効果があります。
貸金業法21条1項
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない
貸金業法21条1項9号
債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があった場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること
債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)18条8項
債権回収会社は、債務者等が特定金銭債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとった場合において、その旨の通知があったときは、正当な理由がないのに、債務者等に対し、訪問し又は電話をかけて、当該債務を弁済することを要求してはならない
貸金業法の対象となるのはクレジットカード会社や消費者金融、サービサー法の対象は金融機関から債権譲渡を受けて債権回収を行う業者(サービサー)です。これらの債権者は受任通知が到達すると、債務者に直接連絡を取ることができなくなります。
銀行や信用金庫、その他の一般企業や個人は貸金業法による規制の対象外ですが、受任通知を送付した後は債務者への取り立てを控えることが通常です。
ただし、受任通知によって規制されるのは債務者に対する直接の取り立てに限られています。債権者が訴訟や差押によって金銭を回収することまで止める効果はありません。また、取引先や個人など貸金業者以外の債権者は取り立てが規制されているわけではないため、一部の債権者が督促を続ける可能性はあります。受任通知を送った後、できるだけ速やかに対応を検討する必要があります。
また、法人の場合、受任通知を送ることで信用が失墜し、債権者の強引な取り立てを誘発したり、財産を差し押さえられたりして、その後の手続きに支障が出る危険性があります。法人の場合、受任通知を送るかどうか、どのタイミングで送るかについて、申立の時期とあわせて慎重に検討する必要があります。
預金口座のある金融機関に受任通知を送ると、多くの場合その口座は凍結され、預金が債務と相殺されてしまいます。給与や年金の振込先口座が凍結されると、生活費を引き出せなくなることもあります。
また、水道光熱費や家賃を口座引き落としにしていた場合、引き落としができず、ライフラインが止まる恐れもありますので、事前によく確認しておくことが必要です。
受任通知送付後は、すべての債権者に対する返済を停止します。
貸金業者への返済や督促がなくなったからと言って、友人や親族など一部の債権者に返済することは、偏頗弁済といって免責が得られない理由になります。
また、受任通知を発送する場合は通常支払い不能状態にあるため、発送後に新たに借り入れをすることも、詐欺的行為として免責不許可事由に該当する恐れがあります。クレジットカードの利用も一種の借り入れにあたります。
免責不許可事由に該当すると、破産しても債務の支払いを免除されない場合がありますので、受任通知後の行動には注意が必要です。
連日債権者からの督促を受けていると、すぐにでも受任通知を送って督促を止めてほしいと考えるかもしれません。しかし受任通知を送るタイミングを誤ると、その後の手続きや生活再建に支障が出る恐れもあります。それぞれの事情を考慮し、適切な時期に送付するためには、専門家の慎重な判断が必要になります。
債権者からの督促でお悩みの場合、早期に弁護士に相談されることをおすすめします。