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破産手続開始決定とは

破産手続開始決定とは、簡単に言うと「破産手続を始めると裁判所が決めること」です。

裁判所に破産申立をしただけでは、まだ破産手続きは始まっていません。

破産申立をした後、裁判所が提出された必要書類などを確認し「破産手続の開始を許可する」と判断すると破産手続開始決定が下され、破産手続がスタートします。

破産手続を弁護士に依頼した場合、弁護士に開始決定の日時が連絡されます。

同時廃止の場合

同時廃止の手続きを取った場合、破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定が出されます。破産手続廃止決定とは、配当に回す財産がないため手続きを終了するという決定です。この場合開始決定以降に特にすることはなく、順調に進めば約3か月後に免責決定が出されるのを待つこととなります。

破産手続開始決定の条件

破産手続開始決定を受けるには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

(1) 破産手続申立てが適法である

この条件を満たしているかどうかは、破産能力の有無と申立権の有無によって判断されます。

・破産能力とは破産手続開始決定を受ける能力を意味します。

 個人や法人であればほとんどの場合、破産能力は問題なく認められます。

・申立権とは、その破産を申立てる権利のことです。

 破産手続の申立権があるのは、債務者本人や債務者に対して債権を持つ債権者、法人の場合は代表者などです。

(2) 破産手続開始原因がある

破産手続開始の原因とは、支払不能と債務超過の二つです。

・支払不能とは、債務者の収入や資産状況などから債務の返済ができない状態をいいます。一時的な資金不足により返済できない状況や、一部の債権者へ返済できない状況は該当しません。

・債務超過とは、所有している資産より抱えている債務の金額が多い状態を意味します。

個人の場合は支払不能であること、法人の場合は支払不能か債務超過のどちらかに該当することで、破産手続開始原因があると認められます。

(3) 破産障害事由がない

破産障害事由とは、破産手続を始められない事由のことです。

例えば

・自己破産以外の倒産手続き(個人再生等)が既に申立てられている

・破産手続で必要になる予納金が支払えない

上記のような事情があると、破産手続の開始が受けられないことになります。

破産手続開始決定が持つ効力

破産手続開始決定を受けると、以下のような効力が発生します。

(1) 破産管財人に財産の管理・処分の権限が専属する

破産手続開始決定を受けると、破産者の財産の処分や管理についての権限は、裁判所に選任された破産管財人に移ります。

破産手続きとは、債務者の財産を処分し、全債権者へ公平に分配するものです。債務者がずさんな財産管理をしたり、財産を勝手に処分したりすると、公平な分配ができなくなります。

そのため、破産手続開始決定後は、破産管財人が債務者の財産の管理・処分を行います。

ただし、債務者の当面の生活のため、99万円以下の現金など一部の財産は破産管財人の管理下に入らず、手元に残しておくことができます。

(2) 債権者が取り立てできなくなる

破産手続きが始まると、債権者は債務者に対して自由に債務の取り立てをすることができなくなります(破産法100条)。債務者への強制執行を申し立てていた場合は失効し、新たに強制執行を開始することもできません。

 

(3) 新たに得た財産は手元に残すことができる

破産手続では、開始決定時に債務者が持っていた財産は管財人によって換価され、債権者に分配されます。

しかし、破産手続開始決定後に得た財産は債務者のものとなり、自由に処分することができます。開始決定を受けることが生活再建への一歩であると言えます。

破産手続開始後に課せられる制限

破産手続開始決定後は債務者の行動に次のような制限が加わります。

(1) 居住や移動の制限

破産手続開始後は、引っ越しや長期の旅行をする場合、裁判所の許可が必要になります。もっとも、ほとんどの場合許可を得ることはそれほど難しくありません。引っ越し等の予定がある場合は事前に申立代理人に相談しましょう。

(2) 郵便物の制限

破産手続開始後は、財産や債権に申告漏れがないかなどを監督するため、債務者宛の郵便物はすべて破産管財人に送付されます。破産管財人が内容をチェックしてから債務者に郵便物を渡すことになります。

(3) 職業・資格の制限

破産手続開始から、破産手続終了までは一定の職業に就くことができなくなります。

例えば

  • 警備員
  • 保険外交員
  • 弁護士や税理士などの士業

破産手続中はこれらの職業に就くことができなくなりますが、資格自体を喪失するわけではなく、破産手続終了後は再度これらの職業に就くことが可能です。

制限を受ける職業については、事前に弁護士に確認しておくことをおすすめします。

(4) 裁判所や破産管財人への説明義務

債務者は、裁判所や破産管財人に対して、財産の状況や破産に至る事情などについて説明を求められたときはこれに応じる義務があります。説明を拒んだり、虚偽の説明をしたりすると刑事責任が発生する、免責が許可されないなどの恐れがあります。

最終的には借金を免除してもらうことが破産手続の目的ですので、手続きを円滑に進めるためにも、債務者本人が協力することが求められます

 

破産手続開始決定を受けることで、破産手続が本格的にスタートします。開始決定後に支払われた給料は手元におけるなど、生活再建に向けた一歩を踏み出すことができます。そのため、できるだけ早くに開始決定を受けることが重要になります。

しかし、申立準備に手間取ったり、申立書類に不備があったりすると、開始決定にたどり着くまでに時間がかかってしまいます。

手続きをスムーズに進め、開始決定を早期に受けるためにも、破産手続に精通した専門家に依頼することをおすすめします。

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