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同時廃止は管財事件に比べて申立費用が抑えられたり、手続きが短い期間で済むというメリットがあります。しかし、同時廃止の手続きを申立てても、裁判所の判断で管財事件に移行する場合があります。
破産法上は管財事件が原則で、同時廃止事件は特則と位置付けられています(破産法31条1項、216条1項)。同時廃止の手続きでは、破産管財人による調査がなく書面審査が基本となるため、申立書類から「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足する」と積極的に認めることができない場合、管財事件として処理されます。
大阪地方裁判所では、現金及び普通預貯金の所持額の合計が50万円を超える場合、その他の個別財産を12項目に分類し、実質的価値が20万円以上となる項目がある場合は、管財事件として処理されます。
さらに上記の基準では同時廃止の処理が認められる場合でも、個人事業型、資産等調査型、否認対象行為調査型、法人代表者型、免責観察型に当てはまるときは管財事件への移行が検討されます。
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このような類型に該当する場合、同時廃止として破産申立をしても、裁判所から管財事件への移行を指示されることがあります。申立にあたっては適切な手続きを選択する必要があります。
個々のケースにおいて同時廃止の手続きができるか、管財事件とされるかについては弁護士に直接ご相談ください。
大阪市中央区の中辻綜合法律事務所は、破産申立代理人、破産管財人、会社顧問、会社役員等民事・刑事を問わず幅広い経験を経た弁護士が担当し、会社破産(法人破産)、個人破産、企業法務を得意とする法律事務所です。