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破産手続きをするとクレジットカードは使えなくなる |
クレジットカードでの買い物は、カード会社に代金を立替払いしてもらい、後でカード会社に立替金を支払うもので、一種の借金という扱いになります。クレジットカードだけでなく後払い決済サービスの利用も同様です。
そのため破産すると利用中のクレジットカード会社も債権者となり、カードは利用停止になります。破産手続をする際には、クレジットカードでの買い物をやめるだけでなく、水道光熱費や事業の固定費等の引き落とし先にしていた場合は変更する、ETCカードも使用しないなどの注意が必要です。
なお、後払いではなくチャージして使う電子マネーについては、破産手続中も使うことが出来る場合もあります。
クレジットカードの現金化について |
借金の返済が困難になり、現金が必要な場合に、その場をしのぐ手段としてお聞きになったことがあるかもしれません。
しかし、既に支払い不能に陥った状況でクレジットカードの現金化をした場合、破産手続きの目的である免責(債務を返済しなくてよくなる)を得られない理由の一つになります。
≫免責についてはこちら。
後で支払いが苦しくなり破産手続きを選択しても、現金化をしてしまったことがあると、破産手続きがうまくいかない恐れがあるのです。クレジットカードの現金化をすることを考えるほど苦しい状況であれば、他に借金を整理したり解消したりする手段がないか、早期に弁護士に相談されるべきです。
また、クレジットカードの現金化などの免責不許可事由があったとしても、絶対に破産ができないというわけではありません。弊所では免責不許可事由のある事例でも、裁量免責を得られるよう尽力します。経験豊富な弁護士にご相談ください。