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一般的に破産というと債務を支払わなくてもよくなる手続きだと思われている方が多いです。
しかし厳密に言うと債務を支払わなくてもよくなる手続きとは免責手続のことを言い、破産手続とは別のものです。もっとも、この免責手続は破産手続と同時になされているので、一緒に検討する必要があります。
この免責手続においては、裁判所から免責許可決定を得ることで債務の支払をしなくてもよいという効果を得ることができます。しかし、以下のような一定の不許可事由に該当する場合には、免責許可が得られない可能性があるため注意が必要となります。
① 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
例 | 多額の預金のある銀行口座の存在を裁判所に報告しなかった |
家や車などを家族や知人に安値で売り渡した |
② 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
例 | 法定金利よりもはるかに高い金利の闇金からお金を借りた |
クレジットカードのショッピング枠を使って物品を購入し、購入価格よりも安価で他人に売り渡した |
③ 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
一部の債権者にだけ返済することを「偏頗(へんぱ)弁済」といい、免責が許可されない理由になります。
例 | 弁護士に自己破産の手続きを依頼し、貸金業者からの督促が止まったので、友達や親族に借金を返した |
④ 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
例 | パチンコや競馬にのめり込み、収入以上の金銭をつぎ込んだ |
⑤ 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
例 | 多額の借金を抱えながら、氏名や借金の有無を偽ってクレジットカードを作成し使用した |
⑥ 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
⑦ 虚偽の債権者名簿を提出したこと。
例 | 一部の債権者に嫌がらせをする目的でわざと債権者一覧表に記載しなかった |
この他、裁判所や破産管財人への協力を拒んだ場合や、過去7年以内に免責を受けたことがある場合も、免責不許可事由にあたります。
これらに該当した場合は免責決定が得られない可能性があります。
しかしながら、これらの事由に該当したとしても、弁護士としては、「裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる」という規定を根拠に積極的に免責を得られる事由がないかどうか検討し最善の方法を執ります。
「一切の事情」とは、主に破産手続きに応じる態度や、破産者の経済的な回復の可能性などが考慮されることとなりますが、他にも、弁護士が免責不許可事由に当たらないとする説明をすることによって、裁判所の免責を得られるケースもあります。
弁護士に委任することによって、法律上の必要な手続きを簡便に済ませることができ、書類のミスも防ぐことができるため、安心して免責手続きに臨むことができます。